「市議会の自主解散を求める請願」への意見書

令和3年11月24日

ちがさき市民オンブズマンから、茅ヶ崎市議会議員の全員に「市議会の自主解散を求める請願についての意見書」が出されました。

ちがさき市民オンブズマンからの意見書

令和3年11月15日付けで受理された頭書の請願について、以下の理由で不適切であると考えます。この点を勘案の上、適正な審査を行うようお願い申し上げます。

1.市長選挙に合わせて市議会選挙を行うことについては、すでに代表者会議において討議され、すべての議員の意見を聴取したうえで解散の必要はないとされているので、自主解散には当たらない。

2. 地方公共団体の議会の解散に関する特例法第1条によると、地方議会の解散は住民の意思を聞くため、地方自治法の特例として議会が自ら進んで行う場合に認められる。 

3. 請願法第5条によると、市は住民の請願を受理し、誠実に処理しなければならないことを定めている。然し、同法第1条では、別に法律の定める場合を除き適用されるとしているので、特例法第1条が優先適用される。

4.有権者は地方自治法第13条第1項に基づき議会の解散請求権利が認められている。しかし、特例法は一般法の地方自治法に優先適用されるので、有権者の請願による議会解散は認められない。

5.住民の議会解散請求権の行使には、地方自治第76条第1項の直接請求による有権者の3分の1の連署を集めなければならない。

6. 議会の解散は住民の意思を問うべき極めて重要な事案なので、一市民の意見を以て審議すべき性質のものではない。これを認めれば、議会解散の他にも、住民投票で請求すべき条例の制定・改廃、議会の議長・議員・副知事・経理責任者・実施機関の委員の解職等の重要事案についても認めるきっかけとなり、住民投票制度の根幹が崩れることにも繋がる。