茅ヶ崎ゴルフ場の緑を開発から守ろう!
民主主義に反する3者合意
〈地方自治法第2条〉では、
*地方公共団体は、法律に違反してその事務を処理してはならない
*前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする
と定めています。
茅ヶ崎市監査委員から「違法に設置された会議」と判断を下された「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」。
茅ヶ崎市は違法な会議で作った「基本計画」を、住民の声として県に提出しました。
ちがさき市民オンブズマンは、
「違法な計画にもとづいた、県・茅ヶ崎協同(株)・茅ヶ崎市の3者合意は無効であり、民主主義に反したもの」として、県知事と市長に白紙を求める要望書を提出しました。
その要望書にたいして、県知事からの回答はありませんでしたが、県の担当課(財産経営課)と市長からの回答が送られてきました。
★県知事に提出した要望書はこちら
chigasaki-fika.hatenablog.jp
県の財産経営課からの回答
平成28年1月11日付けでいただいた茅ヶ崎ゴルフ場利活用に関するご要望については、財産経営課長から回答させていただきます。
昨年11月に公表しました「茅ヶ崎ゴルフ場の利活用基本方針」は、茅ヶ崎市が策定した「国道134号線の活性化に関する基本方針」とは別に、県、市、茅ヶ崎協同株式会社の3者で協議を重ね、また、意見公募を実施し、住民の皆さんの意見を伺いながら、良好な自然環境を維持しつつ将来の湘南地域の活性化に繋がるよう策定したものです。
したがいまして、国道134号線の活性化に関する有識者会議が違法と判断されたことをもって、あらためて利活用基本方針を策定する考えはありません。
今後の利活用の手続きについても、3者で十分に連携しながら進めてまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 敬具
平成28年1月27日
神奈川県総務局財産経営部 財産経営課長 小島泰
茅ヶ崎市長からの回答
平成28年2月8日
国道国道134号線の活性化に関する有識者会議に対する監査結果については、当該会議体を要綱において設けることについての指摘であると認識しています。
また、「茅ヶ崎ゴルフ場の利活用基本方針」は、事業者によるアイデア募集や、住民意見交換会、インターネットアンケートでのご意見を踏まえ、神奈川県および茅ヶ崎協同株式会社と協議を重ねたうえで作成し、神奈川県全域を範囲としたパブリックコメントを実施し、より多くの方の意見を踏まえたうえで、3者により策定したものです。
したがいまして、監査結果のみをもって三者合意を一旦白紙に戻すことは考えておりません。
あたかも住民の意見が盛り込まれているような回答
以上が、県と市長からの回答です。
違法な有識者会議の提案を全面に反映した「茅ヶ崎ゴルフ場の利活用基本方針」は、地方自治法第2条により無効とされるので、新たに基本方針を策定すべきというのが、オンブズマンの主張です。
県の担当課も市長も、いずれも地方自治法第2条第17項については触れずに避けています。
また、意見公募や住民の声が、あたかも基本方針に盛り込まれているかのような回答です。
しかし、「茅ヶ崎ゴルフ場の利活用基本方針」に住民の意見がまるで反映されていないのは、住民がいちばんよく知っています。
また、県の担当課に至っては、「住民の意見を伺った」と言っていますが、
その実態はまったく正反対で、「パブコメの回答の整理を待っていたら基本方針の策定が遅れるから、切り離していただきたい」と協議のなかで茅ヶ崎市に言ってのけています。(しかも、住民へのパブコメ説明会の前に・・)
県の担当課の本音は、「住民、市民の意見など聞く必要などない」という姿勢です。