いったい、いくつあるの? 茅ヶ崎市が違法に作った会議 

「地方自治法に違反した会議」という判断

平成27年12月11日。

市が要綱で設置した「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」について、茅ケ崎市監査委員は、「本来は条例に基づく設置が必要。地方自治法に違反する」との監査結果を公表しました。

また、この会議では、謝礼金が委員に支払われていましたが、これも「違法な公金の支出」と監査委員に判断されています。


その監査結果について、服部市長のコメントが市HPに出されています。
 
★市長コメント

このたび、本件請求に係る有識者会議が、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関に該当する組織体と認めるのが相当と判断せざるを得ないとの監査結果を受けました。


この監査結果については、真摯に受けとめ、今後の会議体のあり方について、適切な運用に努めてまいります。


現在、個別具体な課題に対応するため、要綱により設置している会議体は、11機関 あり、その設置の目的や委員に求めている内容等を改めて整理し、年度内を目途にその位置づけを明確にしてまいります。
 


市長のコメントにある、現在同じように要綱により設置している11の会議体のうち、主なものは以下の通り。

*道の駅整備推進有識者会議 
*茅ヶ崎まち・ひと・しごと創生懇話会 
*第2次ちがさき自転車プラン推進連絡協議会 
*茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会 
*茅ヶ崎市地域公共交通会議 
 

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茅ヶ崎市は違法設置の会議だらけ

しかし、市長のコメントにある11の会議の他に、

すでに終了しまっているけれども、実は違法に設置された会議があります。

そして、その違法な会議において「基本方針」などが検討・作成されて、税金が投入され、事業としてスタートしているもの・・・

これが、茅ヶ崎市には数多くあるのです。


例えば、いくつか例をあげてみます。

豊かな長寿社会に向けた有識者会議

特に、「豊かな長寿社会に向けたまちづくり有識者会議」(平成25年10月〜平成26年8月)は、要綱による設置すらされていません。

いわゆる「市長の私的諮問機関」です。

それにもかかわらず、この会議では、座談会のような形で検討結果がまとめられ、それをもとに「基本方針」が策定され、具体的な事業として展開されています。

さらには「豊かな長寿社会コンソーシアム」まで作られています。

この会議は、住民監査請求に至っていないだけで、実態は地方自治法に違反して設置されています。ですから、「豊かな長寿社会に向けたまちづくり基本方針」は違法な会議によって作成されたことになります。

すでに第3次実施計画の事業として、予算が組まれているものは、市にピックアップしてもらうと15項目もあります。

茅ヶ崎公園のテニスコート移設と複合施設

これも同様に住民監査請求に至っていないだけで、要綱で設置された協議会で「まとめ」が作成されて市長に提出され、それをもとに作られた基本方針で、工事が進められています。

それが、「茅ヶ崎公園のテニスコート移設」と「青少年会館と福祉会館の複合施設建設」です。

また、施設の建設場所をどこに決定するかという肝となる重要な案件が、どのように話し合われたのか経緯が明確に分かる記録がありません。

柳島スポーツ公園の PFI 事業者を選定する委員会

落札事業者を選定したのは「柳島スポーツ公園整備事業・PFI 事業者選定委員会」。

この委員会も住民監査請求に至っていないだけで、地方自治法に違反して設置され、委員への謝礼として違法な公金の支出が行われています。

また、落札金額が75億円と巨費でありながら、選定の理由が明確に説明できるような会議録も、録音データもありません。

市民側からは、事業者選定の経緯に疑惑が出されていますが、市は説明責任も果たすことができていません。

違法な会議のチェックは議員の仕事のはず

このように、茅ヶ崎行政の「まちづくり」は、違法に設置された会議による計画で進み、税金が投入されいるものばかりです。

★★しかし、こういった違法な行政の動向を監視して、チェックするのは、本来は市議会議員の仕事です。 

つまり、選挙で選ばれた議員がチェックをしていない、仕事を果たしていないために、こういった会議が次々に成立してしまっています。 

《地方自治法》

第2条16:地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

第2条17:前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。
 

そして、「議員は違法な会議について、どう考えているの?」という市民オンブズマンの出した質問書にも、議員からの返事はなく、説明責任も果たせていない状態です。

(ちがさき市民オンブズマン)


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