茅ヶ崎ゴルフ場利活用 何が問題? その5-市の誤算

公園用地は市に押し付け

市長には茅ヶ崎ゴルフ場存続のために、市の税金を使うという発想はありません。

ゴルフ場内を通る市道の占有使用料(実際は市民も利用している)の約300万円の免除が精一杯というところです。 

しかし、市と県との協議の結果、茅ヶ崎ゴルフ場に確保する広域避難場所内に4万㎡の公園をつくり、これを市の費用負担で維持管理することで合意してしまいました。

さらに県は、市に対してその公園用地を売却、又は有償での貸し付けを要求しています。

事業者への6万㎡の賃貸収入6840万円と、市への4万㎡の賃貸収入4560万円を合計すれば、10万㎡の賃貸収入1億1400万円。

観光日本からの賃貸収入9200万円を2200万円上回るので、県は茅ヶ崎ゴルフ場利活用事業を正当化できるからです。

この点に関して、市は同意をしていませんが、県は明らかに市営公園を目指しており、事業を正当化するため要求を勝ち取ろうと必死になるでしょう。

県の要求を安易に受け入れない断固たる態度で交渉することを市に期待しつつ、私たちは今後の交渉経過を見守っています。


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茅ヶ崎ゴルフ場は市民6万人の「広域避難場所」 

公園の実質負担は1億を上回る?

仮に「市営公園」となったとしましょう。

市の負担は、維持管理費の他にも、県に支払う公園の地代4560万円が加算されます。

さらに芝生の維持管理をどうするかによって維持管理費用は大きく変わると思いますが、芝生を残すとなれば合計で1億円はかかると推測します。

これにゴルフ場利用税約1千数百万円を失うことになるので、市の実質的な負担は1億円を上回ることになるでしょう。

市長は、ゴルフ場の存続に税金を使わないと決めたときに、果たしてこのような事態は想定内だったのでしょうか?

観光日本が今まで担ってきた「茅ケ崎ゴルフ場運営による公益性」を、市長が評価しなかったために支払わされるツケ・・・それを市民に回されて、払わされるように思います。

市長の言い分は、市民が公園を利用できるメリットや、企業誘致や、人口増による法人・個人の市民税の収入増などでしょう。しかし、これには周辺住民6万人の安全を脅かし、市民全体が願うみどりの環境を破壊する代償がともないます。
 
それ以上にメリットがあるのでしょうか?


追記
★東急電鉄・電通の提案した公園 

「住宅ゾーンの中の公園は、閉鎖的にならないか懸念がある」という採点だった。(2016-8-12) 

つまり、東急電鉄・電通が提案したのは、新しく住宅を購入する住人のプライベート・パークのような閉鎖的な公園。周辺の住人にとっては、使い勝手のわるい公園です。

 

クラスターをさらに拡大する住宅建設

市も市民も、県下最大のクラスターをさらに拡大する、大規模住宅建設に反対しています。

事業者募集要項では、300戸以上のマンションを含む住宅建設提案は減点評価することとしており、これによって県は宅地の拡大を防ぐことが出来ると考えています。

一見、市の意向を反映したかのように思われますが、落し穴があります。

それは一戸当たりの敷地面積に制限がないことです。

事業者が高級住宅用として県有地を利用すれば、平均敷地面積は茅ケ崎ゴルフ場周辺地域でよく見かける新築の30坪程度では収まらないでしょう。

300戸の平均敷地面積が60坪であれば約6万㎡を必要とし、県が事業用に提供しようとしている県有地の最大面積6万㎡をすべて宅地として利用することになります。通常の30坪であっても、3万㎡になります。

やむを得ない理由があれば「転売が可能」

さらに問題なのは、10年の契約期間中、やむを得ない理由があれば宅地の転売が可能 なことです。

「県有地の売買後の転売は可能か」との事業者の質問に、県は「原則として認められないが、やむを得ない理由があれば可能」と答えています。

県は「実施計画に基づく用途に供することを転売先に承認させる」ことを転売の条件としており、このような大規模な開発業事業を行える企業は信頼できるので、転売先がさらに転売することは防げると説明しています。

しかし、大企業であっても談合などの違法行為は頻繁にあり、経営が傾き買収されたり、倒産することもあります。また転売先が土地ころがしを企てたら、これを阻止することは至難のわざです。

現実の社会を直視しない、超楽観的な県の態度と言わざるを得ません。 

オリンピック、ラグビーは暫定利用が可能

「オリンピックやラクビーワールドカップの関連事業は、開発事業期間中の暫定利用の考え方でもよいか?」との事業者の質問に、

県は「暫定利用の提案でも可能」と答えています。

質問した事業者は、これらビッグイベントの選手村用の宿泊施設を建設した後(注:選手村の宿泊施設は加点評価される)、イベント期間終了後に、土地の転売も視野に入れているのでしょう。


以上の県の回答は、10年の契約期間中でも宅地の転売を認める姿勢を示していると言えます。

ひとたび県有地が民間に売却されれば、契約期間の10年が経過すると、転売を防ぐ法的手段は見当たりません。

結局は今後長い時間をかけて、宅地化されていくことになるでしょう。

商業施設建設に歯止めがかかっていない

もう一つの誤算は、茅ヶ崎ゴルフ場周辺の環境にはそぐわないことを理由に市が反対する「大規模商業施設の建設」には、事業者募集要項では歯止めがかかっていないことです。

一商業施設の面積が3000㎡以上は減点評価となります。

しかし、施設の数に制限はありません。

3000㎡未満の、異なる商業施設が多数建設されれば、一大商業地となります。


市は、「事業者募集要項の作成や事業者選定には係わらない」としています。

地権者ではないというのが理由ですが(注:正確には道路を所有する約3,000㎡の地権者です)、県は強い不満を示しています。

私たちも予想外の展開に驚いています。係われば、歯止めをしっかりかけることが出来たかもしれません。しかし、冷静に考えれば、市としては賢い選択であったかもしれません。

6万㎡の広域避難場所を認めた結果・・・延焼火災で逃げ場を失った被害者やその家族が、市及び市の責任者に巨額の損害賠償請求をすることや、危険を承知しながら適切な安全対策を取らなかった市の責任者に対する刑事訴訟を、回避することが出来るからです。


追記
★「事業者選定評価委員会」の委員には、次の2者が入っていました。
(2016-8-12))
*茅ヶ崎協同(株)代表取締役  
*茅ヶ崎市企画部長 

市は事業者選定に係わらないとしながら、実際には委員に入っていたのです。
「当事者である茅ヶ崎協同が評価委員に入っていることに、公平性があるのか?」という意見もあります。


次回はこの点にも触れながら、12万㎡の広域避難場所を確保し、みどりの環境を保全するため、市民ができることについて考えてみましょう。


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