なぜ、議会は違法な会議を見過ごしてきたのか?
現在、茅ヶ崎市では、違法に設置された会議で堂々と基本計画が策定され、実行されています。
なぜ、このような会議が次々と設置されてしまうのでしょう?
それは、行政への「議会のチェック機能」が働いていないためです。
また、地方自治法第2条第17項では、「違法に設置された会議の提案に基づき策定した基本方針や基本計画は無効」と見なしています。
なぜ、議会は違法な会議を見過ごしてきたのか?
議会として、これらの無効な提案をどのように取り扱うのか?
議会はどのような措置を取ろうと考えているのか?
★そこで、ちがさき市民オンブズマンは、茅ヶ崎市議会の議長あてに、質問状を提出しました。
〈質問状〉
平成28年1月12日
茅ヶ崎市議会議長 青木浩 様
「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」について
ご存知のこととは思いますが、昨年12月に茅ヶ崎市監査委員は「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」は、「違法に設置された存在」との判断を示しました。
ちがさき市民オンブズマンは、このような違法に設置された有識者会議の提案にもとづき、これまで基本方針や計画が策定され、市政が運営されてきたことに驚きと危機感をいだいています。
添付いたしました本件に関する市長への要請状をご参照のうえ、茅ヶ崎市議会基本条例第9条に規定された、議会の説明責任を果して頂きますよう、下記の質問に対するご回答を求めます。
(1)なぜ、このような違法な有識者会議を議会は見過ごしてきたのでしょうか?
茅ヶ崎市議会基本条例は、「主権を有する市民を代表し、執行機関に対する監視及び評価の機能を持つ議会の役割と責任が、ますます重要になっている」との認識に立ち、同条例第3条及び第10条で「市長との緊張ある関係を保ちながら執行機関の事務の執行の監視と評価を行う」ことを定めています。
残念ながら「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」が違法に設置されたことは、議会の監視機能が働かなかったことも一因と思われます。
(2)違法に設置された会議の提案に基づき策定した基本方針や基本計画を、地方自治法第2条第17項では無効と見なしています。議会として、これらの提案をどのように取り扱う意向でしょうか?
要綱で設置された違法な会議は、「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」以外にも「豊かな長寿社会に向けたまちづくり有識者会議」や「海岸青少年会館及び福祉会館複合施設再整備検討委員会」などがあります。
これらの違法に設置された会議の提案にもとづき、多くの基本方針や基本計画が策定されており、現在市はこれらの実施を進めています。
(3) 現在、市は要綱で設置された会議の見直しを行っています。見直しの結果、地方自治法第138条の4第3項で設置すべきと認定された違法な会議が提案し、それをもとに策定された、無効な基本方針や基本計画を議会はどのように取り扱うのでしょうか?
(4)このような市政の失態が再び起きることのないよう、議会としてこの条文に従いどのような措置を講じようとしているのでしょうか?
議会基本条例第26条では、この条例の目的が達成しているかどうかについて常に検証を行い、必要あると認めるときは速やかな措置を講じることとしています。
以上
添付資料:「茅ヶ崎市職員措置請求の監査結果について」「地方自治法第2条第16項及び第17項」
ちがさき市民オンブズマン代表幹事
以上の質問について、議長からの回答が送られて来ました。
平成28年2月1日
茅ヶ崎市議会議長 青木 浩
「国道134号沿線の活性化に関する有識者会議」に関するご質問について
(回答)
まず、ご質問全体にわたり、茅ヶ崎市議会基本条例(以下「基本条例」)に関する記述がありますので、ご質問の趣旨に関わる範囲で基本条例の考え方を説明いたします。
ご存知のことと存じますが、現行の地方自治制度は、議会を構成する議員と市長をともに直接選挙で選出するという、二元代表制をとっています。
この制度では、議事機関である議会と執行機関である市長などの権限は区分されており、議会は法律により、議決権、調査権、検査権などの権限を付与されています。
基本条例においても、このような仕組みを踏まえ、議会の役割、議会・議員の活動原則などを定めています。
その中で、ご質問にある通り、市長などの事務執行の監視・評価を議会の役割として、また、議会と市長などの関係として規定しています。この監視・評価は、法律の規定に基づき特別におこなう調査や検査のほか、議案の審議、委員会の所管事務調査、一般質問などのさまざまの場で行われるものです。
地方自治法第96条第1項に規定されている、議会の議決を要する事項などについては、議会での議案審議を経ることにより監視・評価が行われることになりますが、そのほかにも、市長などは、自らの権限でさまざまな行政活動を行っています。
これらさまざまな活動の評価・監視については、個々の議員がそれぞれの問題意識により一般質問で取りあげるか、または合議制の機関として取り組むための一定の手続きを経て行うことになります。
どちらも議会の監視・評価機能を具現化するものですが、個々の議員による質問の場合は、議会としての意思決定を伴うものではないという点が異なっています。
基本条例第9条では、このような地方自治の仕組みや議会の役割などを踏まえ、議会が自らおこなった議会活動(議案の審議・議決などの本会議や委員会での公式な活動)については、その内容や結果を市民に説明する責務があるという旨を規定してるものです。
これらの活動については、市議会だより、市議会ホームページ、議会報告会などのさまざまな媒体・機会を通じ、説明をおこなっているところです。
次に、各質問項目の具体的な内容についてですが、これまでの説明のとおり、これらについては議会としての意思決定を行っている事項ではないため、議会としての統一見解を回答することはできません。
ご質問にたいする回答は以上ですが、本市議会としては、引き続き基本条例にのっとり、議会の役割をより適切に果たしていくことができるよう努めてまいります。
なお、本件について、会派または議員としての考え方を回答する場合は、貴職あてに回答をするよう全議員に周知してることを申し添えます。
この回答を、どう思いますか?
議長の回答は、懇切丁寧に議会の役割の説明はしていますが、回答する、しないは、各会派や議員にまかせるとしています。
回答としては、「議会としての意思決定を行っている事項ではないため、議会としての統一見解を回答することはできません。」というものです。
そして、議長は説明責任を果たすことを約束していません。
「個々の議員がそれぞれの問題意識により一般質問で取りあげる」ということを、今までまったくしてこなかった、出来なかった、「違法な会議の設置により市政が行われる」という重大なことを見過ごし、指摘できなかったのは、「議員の問題意識の低さの表れ」 です。
いずれにしても、議員の重要な仕事である行政へのチェックや監視ができず、議員が市長側と同じ体制にあるならば、茅ヶ崎市の市政は変わらないままではないでしょうか・・・?
(ちがさき市民オンブズマン)